
登録支援事業
特定技能1号・登録支援について
2019年4月より新設された就労を主目的とする在留資格で、
一定能力を有する外国人の受け入れが可能になりました。
登録支援機関とは
受入する企業が外国人材に行うべき義務的支援を、受入企業に代わり支援することが可能な機関で、国の許可が必要となります。ファーストストーリーは、入国から就業、就業中の支援までワンストップでサポートいたします。

技能実習と特定技能1号の違い
実質的に貴重な労働力となっている技能実習制度ですが、様々な問題が指摘されており、 その問題を解決する1つとして特定技能1号があげられます。
課題 | 技能実習 | 特定技能1号での対応策 |
---|---|---|
従事する業務 |
技能実習の業種/移行対象職種ごとに作業計画規定あり。 日本人のように、その日の状況に合わせた変更は基本NG。 ※違反した場合、処罰対象 |
日本人と同様にフレキシブルな対応が可能 |
受入人数制限 | 会社の規模により設定あり | 人数制限なし。業務・人材確保の状況により受入れ可能。 ※建設分野、介護分野は規定あり |
受入れ機関 | 1〜3年 | 最長5年間 |
入国後研修 | 原則1か月研修が必須 | 入国時に8時間のオリエンテーションは義務となっているが、ほか住民票登録・口座開設手続き完了後より就業可能。 |
※受入やサポートとは別に、定期報告・都度届出が多いのが外国人材受入れの一番大変なところ。自社で全て行える企業様なら問題はないですが、対応漏れや監査に抵触すると、多大なペナルティが発生。万が一受入禁止となり、必要な人材を確保できない場合、業務に与える影響は計り知れない可能性があります。大手企業でも次々と違反が発覚し、処分が決定しています。
特定技能外国人材の受入れは、下記いずれかの人材が対象となります
- 技能実習終了生
-
- 該当分野の技能実習2号を、2年10か月以上行い、終了していること
- 専門級試験を合格していること
- 試験合格者
-
- 該当分野の技能評価試験に合格していること
- 国際交流基金日本語基礎テストまたは、日本語能力試験(N4以上)に合格していること
支援体制とサービスについて
支援体制

FIRST STORYのサービス
登録支援機関の義務的役割以外のサービスを記載
書類関連
- 出入国管理局提出書類の作成補助
- 代理申請・提出(取次者資格の取得後)
- 制度の不明点・疑問点等の詳細確認、説明、アドバイス等
- 各種依頼書面の翻訳
既存使用フォーマット
(会社資料、人材育成資料、誓約書・社宅 使用契約書類など)
※登録支援機関の義務的役割は、定められた10項目を忠実に、制度に則り遂行しています
運用関連
- 急な周知事項対応
(SNSメッセージ、電話等※現状カンボジアのみ対応可能) - 各種依頼書面の翻訳
・各種注意事項、作業工程表など
・健診の問診票作成 - 個人へ届いた郵送物の内容確認・対応補助等
(技能実習滞在時の年金関係等) - 体調不良による欠勤・早退後の様子確認
- 病院への送迎・同行(企業の営業時間内外問わず)
- 各種指導(勤務状況、生活マナー等)
- 通訳者を現場に入れて直接指導
外国人材を初めて受け入れる場合や今までと異なる国の人材を雇用する場合、
様々なサポートを行っています。
